業務案内

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土地区画整理事業

今土地区画整理事業は、土地の所有権者や借地権者の意見を聞きながら、道路や水路、公園等の公共施設を整備・改善し、宅地の利用価値の増進を図る事業です。私たちIDECでは、計画から事業までの業務を一貫して取り組んでいます。

土地区画整理事業

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業の歴史は古く、戦前の郊外地開発や関東大震災後の震災復興、戦後の戦災復興等で、基本的な事業手法とし活用され、その後の高度経済成長期においても全国的に実施され、多くの実績を生んできたことから「都市計画の母」と称されてきた事業であり、道路・公園・下水道等の都市基盤の整備改善と宅地の利用増進を図り、まち全体を総合的に整備する事業です。

IDECでの取り組み

IDECでは、基礎調査や都市計画マスタープラン等の実績を活かし、まちづくり基本調査や区画整理事業調査等の計画から、事業実施に係る道路や公園、上下水道、宅地造成等の基本及び実施設計、換地設計等、土地整理事業の川上から川下までの業務を一貫して取り組んでいます。
仙台市荒井東地区では、地下鉄東西線の荒井駅に隣接する地区として、事業者(組合)が「低炭素まちづくり」をテーマにタウンマネジメント法人を設立し“まちづくり”に取り組んでいますが、IDECでは、初動段階から事業完了まで一連のコンサルティングサポートを行います。

街路と一体的な沿道市街地の整備

街路事業は、主に既成市街地で幹線道路などの拡幅・新設を行う事業ですが、事業の実施に伴い、特に沿道の市街地に対しては、関係権利者のコミュニティの再構築、適正な街区の形成と土地利用の誘導、沿道宅地の有効利用等により、街路と一体となったまちづくりを進める必要があります。私たちIDECでは、街路と一体的な沿道市街地の整備手法として“沿道整備街路事業”の導入等に取り組んでいます。

沿道整備街路事業とは

用地買収方式と区画整理方式には、それぞれに長所と短所があり、様々な権利者の意向に対応できない場合があります。
そのため、権利者の様々な意向に対応しながら、沿道のまちづくりを実現することができる事業手法として、用地買収方式の長所と区画整理方式の長所を“いいとこ取り”した事業『沿道整備街路事業』が平成11年に創設されました。

沿道整備街路事業による意向と対応

沿道整備街路事業を導入することで、それぞれの権利者の意向に応じた整備を、以下の2つの例のように実現することができます。

沿道整備街路事業による土地の移動

沿道整備街路事業の最大の特徴は、土地の移動や入れ替えが簡単にできることです。
転出希望者から道路用地として買収した土地を、都市計画道路区域内の残留希望者の土地と玉突きで移動し、何段階かの玉突きによる土地の移動を行うことで、最終的に都市計画道路や区画道路の用地が確保されます。

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